Wワークの割増賃金について
労働基準法第38条では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、
労働時間に関する規定の適用については通算する」とされています。
例えば、本業で月曜日から金曜日までの5日間フルタイムで勤務し、
夜の時間帯にA社で19時~23時まで4時間ずつ労働を行った場合、
本業で労働基準法に定められた法定労働時間(1日8時間)まで働いているので、
A社の労働時間(4時間×5日=20時間)は、すべて法定外労働時間とみなされます。
事前に割増賃金の話をしてしまうと、採用されないケースがあるので、
数年経過後または退職後にまとめて請求されるケースが多いそうです。
全ての時間が割増賃金の支払いとなれば、逆ザヤとなることも考えられます。
また、遡っての計算になれば、税率や社会保険料などの計算が手計算になるため事務的工数も多く取られます。
そのため、副業と分かっている場合や、税表区分が乙欄の場合には、
事前に他社での働き方が割増賃金が発生しないシフトとなっているか確認し、
後日トラブルとならないように注意する必要があります。
▼厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
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